大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和30(あ)1068 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人佐藤邦雄の上告趣意は、憲法違反を主張するけれども被告人の自白が拷問

によるものと認められないこと原判決が説明しているとおりこれを首肯できるから

論旨違憲の主張はその前提を欠き採用し難い。また記録を調べても刑訴四一一条を

適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三〇年七月二二日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 池 田 克

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